青森県平川市
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フロン回収と環境保全
●フロン回収・破壊法とは?
オゾン層を守り、地球温暖化を防止するには、業務用エアコン・食品ショーケースや業務用冷凍・冷蔵庫などの業務用冷凍空調機器から、オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン類(CFC・HCFC・HFC)を適切に回収することが必要です。
このため、「フロン回収・破壊法」が平成19年10月に改正されました。
この法律では、業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているフロン類を対象とし、大気中にみだりに放出することの禁止、機器の廃棄の際のフロン類の回収・破壊を義務づけ、機器廃棄時の行程管理制度(フロン類の引渡し等を書面で捕捉する制度)の導入、機器整備時の回収義務の明確化等の措置が講じられています。
対象となる機器 |
■業務用エアコン ■業務用冷凍庫
■食品冷蔵ショーケース ■業務用冷凍庫 |
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●フロン回収には都道府県の登録が必要です。
フロン回収・破壊法では、業務用エアコンや業務用冷蔵機器及び冷凍器を廃棄する者に対して、適切なフロン回収を義務付けています。
これらの製品を廃棄する場合は、都道府県の登録を受けた事業者に、フロン類の回収を依頼し、適切な処理を依頼しなければいけません。
当社は青森県にフロン回収業者の登録をしています。安心・確実なフロン回収は相馬サービスへご依頼下さい。
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